「最近の中国法改正②」ワイズコンサルティング

2014/06/16

最近の中国法改正②

《重点集団における創業就業支持促進に係る税収政策を継続して実施することに関する通知》通達番号:財税[2014]39号

財政部、国家税務総局及び人力資源社会保障部は、2014年4月29日付けで『重点集団における創業就業支持促進に係る税収政策を継続して実施することに関する通知』(財税[2014]39号)、以下『39号通達』)を公布しました。

財政部及び国家税務総局は、2010年10月22日付けで『就業支持促進に係る税収政策に関する通知』(財税[2010]84号)、以下『84号通達』)を公布し、一定の企業が条件を満たす失業者を雇用した際に、各種税目の減免政策を享受することが認められておりましたが、当該優遇政策を享受することができる企業の範囲および失業者の範囲が限定的なものとなっており、また当該減免政策の期間も2010年から2013年までとなっておりました。

当該『39号通達』により、当該減免政策の期間が2016年まで延長されたうえで、当該優遇政策を享受することができる企業の範囲および失業者の範囲が拡大されております。

内容

商業貿易企業、サービス型企業は、人力資源社会保障部門公共就業サービス機構に1年以上失業登記をしている従業員を雇用し、かつ1年以上の雇用契約を締結し法に基づき社会保険料を納付する場合、3年間にわたり実際雇用人数に基づき営業税、都市維保建設税、教育費附加、地方教育費附加、企業所得税の順に税額控除をすることが認められます。税額控除基準額は、4,000元/人・年となりますが、下記算式により算出される税額控除限度額が納付すべき営業税、都市維保建設税、教育費附加、地方教育費附加、企業所得税の合計額を上回る場合には、超過額を翌年以降に繰越控除することは認められません。なお、各地政府は税額控除基準額の30%を上限として税額控除金額を設定することが認められます。

税額控除基準額=4,000元/人・年

税額控除金額=各地政府により税額控除基準額の30%を上限として設定

税額控除限度額=Σ(各人当年就業月数÷12×税額控除金額)

その他、『財税[2014]39号』における主な内容は下記の通りです。

(1)税額控除の対象となる税目の拡大地方教育費附加も税額控除の対象に含められております。

(2)税額控除金額算定のための比率の上限の拡大各地政府が設定する税額控除金額が、税額控除基準額の20%から30%に変更されております。

(3)手続の簡便化

“審査・批准”管理から“届出”管理に変更され、条件を満たす納税人は自己申告により当該優遇政策を享受することができ、主管税務機関への届出のみ行なえば良いことになります。

山本圭一郎 ワイズコンサルティング

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