中国での滞在・居留、就業や居住等の規制。ワイズコンサルティング

2014/08/11

香港及び中国に関連するQ&A①

 

《中国における就業ビザについて》

Q-1弊社香港法人で就業する日本人は、頻繁に中国に入国し業務を行なっております。そこで、中国における外国人の中国への出入国管理、中国での滞在・居留、就業及び居住等に関する規制を教えてください。

 

 

A-1外国人が中国に滞在し、中国での就業を含む何らかの形態で業務を実施する場合、関連する最も重要な法律は「中華人民共和国出入国管理法」(以下「出入国管理法」)であり、当該「出入国管理法」は2012年6月30日付けで公布され、2013年7月1日から施行されております。以下、「出入国管理法」に基づき、外国人の中国での就業等に関する主な規制を解説いたします。

~就業について~

外国人が中国国内で「就業」する場合、就業許可及び居留許可を取得しなければならず、中国の法人が就業許可及び居留許可を取得していない外国人を雇用することは認められておりません(41条)。ここで「就業」とは、中国の法人と雇用契約を締結し当該中国法人の従業員として働くことを指しますので、出張により中国に滞在し業務をする形態は含まれないことになります。また、中国の法人が直接給与を支給しているか否かも「就業」の有無を判定する本質的な事象ではございますせん。このように、中国の法人と雇用契約を締結し中国で就業するには、別途規定される手続きに従い「就業証」及び「居留許可」を取得する必要があるのは当然ですが、就業許可の範囲を超えて中国で就業する場合や、許可無く職場を変更し就業することも不法就労に該当することになりますので、留意が必要です(第43条)。

~出張による滞在について~

一方、出張で頻繁に長期間中国に滞在する必要がある場合には、訪問目的のFビザや商業目的のMビザを取得し対応するのが一般的となります。この点につき、『外国人の中国国内における就業管理規定の実施貫徹に関する問題についての通達』が規定する「中国において業務に従事する外国人は、外国法人との間で雇用契約を締結し、給与も国外から受取る場合でも、中国国内で3ヶ月以上業務に従事する場合には、中国で就業しているものとして就業ビザおよび就業証の取得を行なわなければならない」という規定を根拠とし、このような就業証を取得していない長期出張者が不法就業の疑いをかけられたり、いざ正式に中国法人と雇用契約を締結し、就業証を申請する際に過去不法就業があったものと見なされてしまい、就業証が下りない場合が散見されますので、留意が必要です。
~三非行為(外国人の不法入国、不法滞在、不法就業)に係る罰則について~

不法入国

1,000元以上5,000元以下の罰金、状況が重い場合には、5日以上15日以下の拘留と2,000元以上1万元以下の罰金(第71条)。
不法滞在

警告、状況が重い場合には、不法滞在1日につき500元の罰金(総額は1万元まで)、又は5日以上15日以下の拘留(第78条)。
不法就業

5,000元以上2万元以下の罰金、状況が重い場合には、5日以上15日以下の拘留と5,000元以上2万元以下の罰金。不法就業者の雇用主に対しては、採用者一人当たり1万元、総額で10万元以内の罰金(第80条)。
中国に進出する企業にとって、従業員の中国における出入国、滞在・居留、就業及び居住は法人・個人共に関連する問題であり、また、従業員の安心・安全を確保することは非常に重要なことになります。中国進出をする際には、上述の内容及び関連する規定を正確に理解することが大切となります。

 

山本圭一郎ワイズコンサルティング国際会計グループ

香港事務所

住所:15/F.,O.T.B. Bldg., 259-265 Des Voeux Rd., Central

電話:+852-2851-8700

深セン事務所

住所:深セン市羅湖区建設路1072号東方広場10楼1010室

電話:+86-755-8831-6995

 

 

Pocket
LINEで送る