投資ビザ、中国籍の方のビザ申請。T&MORRIS VISA+CONSULTING LTD.

2015/08/24

投資ビザ、中国籍の方のビザについて
今回は最近のビザに関する変更点とお問い合わせの増えてきた投資ビザ、中国籍の方のビザ申請についてお話します。

ビザ期限の変更について
移民局は香港の税制以外の投資・進出環境の良さのアピールの一環として、今年5月から発給される就業・投資ビザの期間をこれまでの初回1年以降2・2・3年の発給から初回2年以降3年の発給へと変更しました。また配偶者ビザについては初回かどうかに関わらず、通常配偶者のビザと同じ期日まで発給されるようになりました。(但し、スポンサーがパーマネントIDを所持している場合は初回1年の発給)

投資ビザ申請
こうしたなか日本の制度変更の影響もあるのかもしれませんが、新たに香港で事業を始められる方の就業ビザや投資ビザ申請のお手伝いをさせて頂く機会が増えてきました。香港移民局は新規進出については歓迎という立場に立っていますが、かといって審査基準を特に緩めるかというとそうではありません。
投資ビザ(通常保有株式が30%を超える方を対象としたビザ)については、体感としてむしろ厳しくなったようにも思えます。特に資金面についてはかなり立ち入ったところまで質問を受けることもあります。法人名義の運転資金の額、申請者
(投資家)本人の個人口座残高や今後の投資予定金額などについての説明が必要です。不動産価格高等の影響もあるのかもしれませんが、これまでなら然程問題にならなかったような運転資金準備額でも難色を示されることが多くなりました。
また、実体のある事業活動を行うのかどうかという点の審査も厳しく見られるようになり、事業開始後の売上げ等の予測がつくような資料、例えば顧客との契約書等の提出が求められます。
また、お客様からのご相談の中で多いものに「まだ現地スタッフを雇っていないんですが・・」というものがあります。勿論、雇用していることが望ましいのですが、絶対の条件ということではありません。但し、採用計画の説明は必要です。
もとより投資ビザの申請は通常の就業ビザ申請と比較すると手間の掛かるものではありましたが、より具体的な事業計画、説明とその裏付けとなる資料などを求められるようになりました。

3人の後姿中国籍のスタッフの申請
近頃では中国籍の方のビザの申請についてのお問い合わせも多くなりました。同じ中国籍の方でも過去1年の日本で就業ビザを持ち滞在されていた方と中国内に居住されている方では申請方法や書類を提出するフロアも変わってきます。例えば日本に居住されていた方はパスポートによる申請となり、扱いとしては概ね日本人の申請と同じです。実際、日本で雇用され出向社員としてこられる場合が多く、審査も比較的スムーズに進むことが殆どです。
一方、中国内に居住されている方については通行証を使用した申請となります。提出する書類も多く、場合によっては出身地の当局で必要書類の申請をしなければならないこともあります。
学歴やスキルの面で優秀であるか否かという点についての審査は前述の場合と比較すると幾分厳しいように思われれます。香港人スタッフで代替の難しい優秀な人材という前提がありますから、ポジションや待遇もそういった観点から適切であるかどうかを判断されます。
審査に要する期間は通常のケースより長い傾向があります。

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