よくある労務相談 NAC HR (Asia)Ltd.

2017/03/28

人事労務の問題はどうしても後回しになってしまいがちです。トラブルが発生してしまってからでは遅いので、手遅れになる前に是非ご相談ください。

Q1.現行の雇用契約書の見直しをしたい
香港では口頭でも雇用契約が成立するため、書面による雇用契約は必ずしも必要ではありませんが、労務トラブルを未然に防ぐために、多くの企業様が雇用契約書を整備されています。雇用契約書を確認させていただく中で、①日本の雇用契約内容を転用しているもの、②項目内容が不十分なもの、③給与計算期間の記載が無いもの、④ダブルペイ・ボーナスの支給時期が記載されていないもの、⑤有給休暇の持ち越しの有無や消滅期限についての記載がないもの、などが目につきます。弊社にて、無料診断を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

Q2.遅刻を頻繁に繰返す従業員への対応方法がわからない
香港には、「当日のやるべき業務が時間通りに終了し、仕事の結果が出ていれば、当人も周囲も少々の遅刻は気にしない」という考え方があるため、日本に比べて遅刻に寛容です。しかし、頻繁に遅刻する状況を容認していると、職場の士気が低下し、時間を守っている従業員との間で不公平感が生じます。遅刻に対する規定がない場合は、次のような対応をお勧めします。①口頭注意:上司と面談し理由を聞き、改善策を一緒に考え、実行を約束させる。②賃金カット:口頭注意で直らない場合は、所定の計算式で賃金をカットする。③警告書の発行:賃金カットでも直らなければ、警告書を発行する。ペナルティーを与える場合は、どの社員にも公平な対応を心がけ、基準が明確になるように、ペナルティーの対象となる遅刻および遅刻の回数を、あらかじめ決めておくのが良いでしょう。ペナルティーを与えた日時、場所、内容については、正確に記録しておくことをお勧めします。

Q3.解雇する場合の計算方法は?
雇用契約を解除する場合には、使用者と従業員との双方が、定められた予告期間を設けるか、または予告期間相当の予告手当を支払うことで、雇用契約の解除が可能です。退職金の計算では、継続雇用が2年以上の場合には「解雇保証金」、5年以上の場合には「長期服務金」の支払い義務があり、次の計算式で算出されます。「月間総賃金×2/3×就業年数」さらに、有給休暇の残日数の買取り、ダブルペイの期間按分額などを必要に応じて計算します。弊社が対応したトラブルの例として、有給休暇管理表の記録がなく有給休暇を全て買取ったケースや、現地責任者に管理を任せていたために、必要情報および書類を会社が把握できていなかったケース、などがありました。日常管理をきっちりとすることが、トラブルのリスクを軽減することができます。

NAC HR

人事・労務 無料セミナーのお知らせ
人事・労務の基本を学びたい方、新任管理職の方を対象に、無料にて人事・労務基礎セミナーを開催いたします。ご興味のある方は、是非お申込みください。

日程 2017年4月27日(木)
時間 15:00~17:00(開場:14:30)
定員 先着10名 
会場 弊社 銅鑼湾オフィス

〈お申し込み方法〉
ご参加を希望される場合は、NAC HR 宮井宛にメールにて直接お申込みください。

担当者:宮井
Email:miyai@nachrasia.com
TEL:(852) 2522-0686

NAC HR (Asia)Ltd(. ナック エイチアール アジア リミテッド)
住所:Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza 1, 489 Hennessy Rd.,CWB
電話:(852)2522-0686
メール:info@nachrasia.com
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