尹弁護士が解説!中国法務速報「広東深秀律師事務所」Vol.7

2019/07/17

広告 NG ケーススタディ

「当社の商品紹介部分の文字が広告法に抵触すると指摘され、印刷済みの配布用資料を配ることができなくなった」との相談をいただいたことがあります。そこで、商品又はサービスに関する広告でNGとされる文句・行為は主に何があるかについて整理することにしました。中国大陸における内販拡大において少しでもご参考になれば幸いです。

中国の「広告法」(2018年10月改正)の規定に抵触する可能性が高い行為は以下のものがあります。
(1)広告で「国家級、最高級」などの用語を用いる行為
(2)虚偽の広告をする行為
(3)広告で「国家利益」を損害する行為

 

(1)広告で「最高級」などの用語を用いたとして行政処罰を受けた事例

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(2)虚偽の広告又は宣伝を行ったとして行政処罰を受けた事例

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(3)広告で中国の国家利益を損害したとして行政処罰を受けた事例

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虚偽の広告をした場合は、市場監督管理部門が広告発布の停止を命じ、広告主に対し広告費用の3倍以上5倍以下の過料に処するとされます。広告費用の計算ができないまたは広告費用が明らかに低価の場合は20万元以上100万元以下の過料に処するとされます。

広告で「最高級」などのNGワードを使用した場合や「国家利益」を損害したと認定された場合は、市場監督管理部門が広告発布の停止を命じ、広告主に対し20万元以上100万元以下の過料に処するとされます。

なお、情状が重大な場合、広告主は更に厳しい行政処罰を受けることになります。


Profile Photo代表弁護士、慶應義塾大学法学(商法)博士。西村あさひ法律事務所(東京本部)、君合律師事務所(北京本部)での執務経験を経て、2014年から深圳で開業、華南地域の外国系企業を中心に法務サービスを提供。主な業務領域は、外国企業の対中国投資、M&A、労働法務、事業の再編と撤退、民・商事訴訟及び仲裁、その他中国企業の対外国投資など。

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