【香港】会計士事務所・監査法人

2024/05/20

 

ビジネス進出のプロが解説
個人税務・法人管理

NAC11999年に香港で創業したNAC国際会計グループは、現在、中国・アジアに23拠点を持ち、スタッフ300名の総合力で日本企業のグローバル展開をサポートしております。香港、中国をはじめとするアジア各地への現地進出支援や会社設立から、会計・税務・監査、国際税務・内部統制・IFRS対応、ビザ申請、人材紹介に至るまで、高品質なトータルソリューションサービスを迅速かつリーズナブルに提供中です。

1. 香港における個人税務申告
毎年4月に入ると、香港税務局から給与所得税に係る申告フォームが雇用主宛に発行され、その後、個人宛にも別途申告フォームが発行されます。各フォームとも申告期限があり、提出を怠ると罰則(通常は罰金のみ、悪質な場合は禁固刑の規定も存在します)の対象になる可能性があります。

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2. 香港における法人管理
取締役会
取締役会は最低年に1回、株主総会の開催日と決議事項を決定するため、開催する必要があるとされています。会社定款に基づいて開催され、議事録を作成しておく必要があります。取締役会では、通常、取締役の選任・退任、会社秘書役の任命及び退任、株主への監査報告書の開示、配当の承認、銀行口座開設の承認、並びに会社条例に基づく株式分割等を行います。従って、金融機関等の外部機関から求められる書面の1つともなることがあるため、留意が必要です。

株主総会
第1回株主総会の開催時期は、会社条例で規定されており、会社の初年度決算日がその設立日から12カ月未満の場合には、初年度期末日から9カ月以内に開催しなければなりません。一方で、初年度決算日が設立日から12カ月以降の場合は、「設立1年後の設立応答日から9カ月目にあたる日」あるいは「初年度決算日から3カ月目にあたる日」のいずれか遅い方を採用し、その期間内での開催及び議事録もしくは決議書の作成が原則義務付けられています。

会社決算
会社条例上の規定により、第1回会社決算は、会社設立後18カ月以内に締める必要があります。決算日は会社が任意に設定できますが、日系企業の場合、日本本社と同じ決算日や、3月末または中国側の既定の決算日である12月末とするケースが多いようです。また、香港における全ての会社は、決算期毎に法定会計監査を受ける義務があります。会計帳簿の法定保存期間は、会社条例並びに税務条例(IRO, Inland Revenue Ordinance)双方に規定されており、原則7年となります。

年次報告
毎年1回、会社設立日の応答日以降6週間以内に、会社登記所へ年次報告書を提出する必要があります。

届出内容
・ 商号
・ 会社住所
・ 払込済資本金
・ 株主の変更状況
・ 取締役の氏名・住所・パスポートあるいは香港身分証明書番号
・ 株主の名称・住所・持株数
・ 会社秘書役
・ 担保付負債の金額

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