尹弁護士が解説!中国法務速報 Vol.31

2020/11/04

深セン個人破産条例の重要ポイント(2)

 深セン市は、全国に率先して個人破産条例(以下「条例」という)を制定し、同条例は2021年3月1日から施行される。条例の内容を正しく理解するために、重要ポイントを絞って5回に分けてご紹介する

 

Q4:個人破産した後、債務者が保留できる財産は?

A:債務者は、本人とその扶養者の基本生活と権利を保障するために必要な財産を保留することができる。但し、財産価値が比較的に大きく、債務弁済に用いないと明らかに公平原則に違反する場合は、弁済義務免除財産として認定しない。また、栄誉物品と債務者に専属する人身損害賠償金、社会保険金及び最低生活保障金を除き、弁済義務免除財産の累計価値は20万元を超えてはならい。

 上記の規定により、債務者が居住する不動産は弁済義務免除財産の範囲に該当しないと理解すべきであるが、これは実務上紛争が生じやすいため明確な規定が待たれるところである。

 

Q5:個人破産は債務者の配偶者、子女等の親族にどのような影響を与えるか?

A:① 財産等関連情報の申告。債務者は裁判所に破産申請する時に、夫妻共同財産リスト、扶養者の基本状況等の関連材料を提供し、破産申請が受理された後、債務者は裁判所と管理人に本人とその配偶者、未成年子女及びその他共同生活している近親族の名義下にある財産と財産権益を申告しなければならない。

② 協力義務。破産手続において、債務者の配偶者、子女、共同生活している近親属は裁判所等の関連業務に協力し、これを妨害してはならない。

③ 生活消費の制限。裁判所が行った債務者の行為を制限する決定の有効期間内に、債務者は子女を高学費の私立学校に通学させてはならない。

④ 債務弁済。破産清算手続において債務を弁済する時に、債務者が支払っていない扶養費等は第一弁済順位に該当する。また、債務者の配偶者及び元の配偶者、共同生活している近親族並びに成人子女は、その他の一般破産債権者が全額の弁済を受ける前に、一般債権者の身分で弁済を受けてはならない。

⑤ 財産相続。裁判所が破産申請を受理した後、債務者が死亡し、遺産相続人が30日以内に合意できない場合は、債務者の遺産を用いて破産費用と共益債務を弁済した後、「民法典」の相続に関する規定に従い処理する。

⑥ 更生(重整)手続の特別規定。更生手続において、債務者及びその扶養者が居住している住宅に不動産抵当ローンが残っている場合、債務者は抵当権者との間で当該抵当ローンの元金、利息、弁済期限等の内容について住宅抵当ローン弁済案を合意し、これを更生計画案の一部として提出することができる。また、債務者に扶養費等の未払いがある場合、当該扶養費の債権者は所属グループの会議において更生計画案について表決を行う。

⑦ その他特別規定。債務者及びその扶養者の基本生活と権利を保障するために、「個人破産条例」は特定範囲内の財産(生活、学習、医療必需品及び合理的な費用等)について弁済義務を免除している。取消権については、債務者が破産申請前の2年以内に、その親族と利害関係者に対し個別弁済を行った場合、管理人は裁判所に対しこれを取り消すよう請求する権利を有する。但し、当該個別弁済が債務者の財産に利益をもたらした場合又は債務者の正常生活に必要である場合を除く

 


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尹秀鍾 Yin Xiuzhong尹秀鍾 Yin Xiuzhong
慶應義塾大学法学(商法)博士。東京と北京の大手渉外法律事務所での執務経験を経て、2014年に深センで広東深秀律師事務所を開設。2020年春に広東卓建律師事務所深セン本部にパートナーとして加入。華南地域の外国系企業を中心に幅広い法務サービスを提供。主な業務領域は、外商投資、M&A、労働法務、事業再編と撤退、模倣品対策、紛争解決など。

 

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