相手を強制破産にし売掛金を回収する

2020/11/25

売掛金の多い業者さん必見!未払いの取引先からきっちり回収をするか、もしくは【強制的に破産】に追い込む方法

小原弁護士記事タイトル

コロナ禍において、景気後退が余儀なくされている経済社会において、売掛金の回収問題に直面する業者も増えてきているこのご時世。債権回収を得意とする小原弁護士に、回収方法で効果的な【強制破産】についてお話しを伺った。

PPW:まず、小原弁護士の経歴を教えてください。

小原氏:はい。1978年静岡県生まれ、14歳で渡米しました。以後大学院卒業まで米国で過ごし、法職博士号と米国弁護士資格(New York州)を取得し、日本に帰国後は、外資系証券・日系銀行にて金融法務に従事しておりました。2012年に香港に移住をし、日系証券会社の勤務を経て、国際法律事務所にて金融法務、企業買収・清算、債権回収等を担当して参りました。香港弁護士(Solicitor – Non Practice )資格を保持しております。

 

PPW:法律知識を活かしつつ、ビジネスの多様性に柔軟に対応するため、2017年にはコンサルティング会社Visence Professional Services Limited (TCSP ライセンス)も設立されたとか?

小原氏:はい。専門は、(1)金融コンプライアンスのアドバイスと、(2)日系企業の中国進出、法人設立、事業再編撤退、債権回収等のコンサルを行っております。

 

PPW:小原弁護士が得意とされる分野のひとつに債権回収が挙げられますが、今回は【強制破産】について、お伺いできますか?

小原氏:香港の法律上、HK$10,000超の債務において督促状にあたる【Statutory Demand】という法的書類を債務者(法人・個人とわず)に送達後(手渡し)、21日以内に支払いが無い場合、債権者は高等法院(High Court)にて強制破産(英語 Compulsory Winding-up、繁体字 –  強制清盤)の申請を行う事ができます。高等法院において、債務超過と判断されれば、債務者に対して破産が宣言され、法人であれば閉鎖することになります。実際に強制破産に追い込むことはなくとも、Statutory Demandを債務者に送達しプレッャーを与えることで、効率良い債権回収が可能になるのです。

Statutory Demand書類

PPW:誠意をもってサービスや商品を納品したにも関わらず、なかなか支払いをしてくれなかったり、ようやくの想いで受け取った小切手を銀行に入れてみたら、不渡りだったりと業者側も嫌な想いをする事が多々あるかと思いますが、実際にこの方法が効果覿面な事を目の辺りにして、大変驚きました。一般的にこの督促状を作成して送り届けてもらう場合、どのくらいの費用が掛かるのでしょうか?

小原氏:弁護士事務所によって債権の額で異なる場合がありますが、一般的に費用はHK$10,000が相場かと思います。

 

PPW:なるほど、そうするとHK$10,000以上の債権があって、HK$10,000の費用を掛ければ、債務者にかなりのプレッシャーを掛ける事が出来るというわけですね。21日後に高等法院(High Court)にて強制破産(英語 Compulsory Winding-up、繁体字 –  強制清盤)の申請を行う場合、弁護士費用はまた別途かかるのかと思いますが、その場合の相場感も教えてください。

小原氏:そうですね。ここで本格的に弁護士が動き出す事になりますので、相場としてはHK$30,000くらいからでしょうか。そういった手続きなどが面倒に感じる方もいるかと思いますが、弊社しかり、法務サポートをするような企業では債権ごと買い取って動いてくれる日系企業もあるかと思います。

 

PPW:貴重なお話しを本日はありがとうございました。

 

 

小原弁護士写真小原淳 弁護士 (Solicitor – Non Practice)

社名         Visence Professional Services Limited

住所         Level 7, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road, Central, Hong Kong

電話         (+852)8198-2774

https://startuphk.jp/ 

 

※免責事項:本プレゼンテーションは、単に情報提供のみを意図するものですあり法的なアドバイスを行うものではなく、情報の正確性並びに完全性について保証はいたしません。

 

 

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