尹弁護士が解説!中国法務速報 Vol.68

2022/08/03

独占禁止法の最新改定について

国家市場監督管理総局が2020年12月14日にアリババ投資などIT分野の大手企業3社に対し、独占禁止法(以下「独禁法」という)が規定する制裁金の上限額50万元を科したことはまだ記憶に新しい。また、国家市場監督管理総局は2021年4月10日に、電子商取引(EC)大手アリババ(Alibaba/阿里巴巴)グループに対し、独禁法違反で違法行為の停止を命令するとともに約182億元(約3040億円)の過料を科した。

私は当時発表した文章で「中国をデジタル大国に押し上げた立役者であるメガIT企業に対しても、当局の姿勢が「容認」から「締め付け」に変化していると評価することができる」と指摘し、「VIEスキームを用いた企業を含むIT企業は、経営者集中案件の実行に際し、独禁法の違反リスクを事前に予防し、関連対策を講じることが強く望まれる」とコメントした。

この度、独禁法が改正され、改正法は2022年8月1日より施行されることになる。本稿では、本改定法について要点を絞って解説する。

再販売価格維持行為の例外
改正法第18条第2項では、再販売価格維持行為について、「経営者に第三者に再販する商品の価格を固定することや、第三者に再販する商品の最低価格を限定する経営行為があっても、それが競争を排除し、制限する効果を有しないことを証明することができる場合、これを禁止しない」と例外規定を設け、独禁法執行機関に幅広い裁量権を付与している。

セーフハーバールール(安全港条項)
改正法第18条第3項では、「経営者が、その関連市場における市場占有率が国務院独禁法執行機関の定める基準を下回り、国務院独禁法執行機関の定めるその他の条件に合致することを証明することができる場合は、これを禁止しない」と定めている。

独占協定締結の手配又は実質的な幫助の禁止
改正法第19条では、「経営者は、その他の経営者が独占協定を締結するよう手配し、又はその他の経営者による独占協定の締結のために実質的な幫助を提供してはならない」との規定が設けられた。改正法第56条第2項によれば、経営者が前記の規定に違反した場合、独禁法執行機関により、違法行為の停止命令、違法所得の没収と前年度売上高1%以上10%以下の過料に処し、前年度に売上がない場合は5百万元以下の過料に処するとされる。また、独占協定を未だ実施してない場合は3百万元以下の過料に処することができる。

IT企業関連規定
IT企業(特にデジタルプラットフォーム)の行為を規制する条項として、改正法第9条と第22条で、「経営者はデータ及びアルゴリズム、技術、資本優位性及びプラットフォーム規則等を利用して独占行為に従事してはならない」、「市場支配的地位を有する経営者は、データとアルゴリズム、技術及びプラットフォーム規則等を利用して市場支配的な地位を濫用する行為に従事してはならない」と定めており、IT企業による無分別な事業拡張(無序拡張)とこれに伴う独占行為への統制を強めている当局の姿勢が窺われる。

罰則を強化
改正法では、独占違反行為に対する罰則が強化され、過料金額が大幅に引き上げられたほか、第56条第1項において「経営者の法定代表者、主要責任者及び直接責任者が独占協定の締結に対して個人的責任を負う場合、1百万元以下の過料に処することができる」と定め、独占協定の締結に伴う個人の法律責任関連規定が導入された。今回の改定により、関連責任者は前述の罰則を念頭において行動せざるを得ないものと思料される。

改正法の可決(2022年6月24日)に伴い、国家市場監督管理総局は早速三日後の6月27日に「国務院の経営者集中申告基準に関する規定」、「経営者集中審査規定」、「市場支配地位の濫用行為禁止規定」、「独占協定禁止規定」、「知的財産権の濫用による競争行為の排除、制限禁止規定」及び「行政権力の濫用による競争行為の排除、制限禁止規定」計6部の意見徴収稿を公表しており、改正法の内容とともに関連規定の改正にも注目すべきである。


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尹秀鍾 Yin Xiuzhong尹秀鍾 Yin Xiuzhong
卓建律師事務所深圳本部 パートナー弁護士、法学博士 (慶應義塾大学)

【主な業務領域】
外商投資、移転/撤退、知財侵害、紛争解決

 

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