尹弁護士が解説!中国法務速報 Vol.71

2022/09/14

クロスボーダー訴訟における中国弁護士への授権委任手続

「クロスボーダー訴訟の当事者」とは、外国人、香港・マカオ特区(以下香港・マカオ)と台湾地区(以下台湾)の住民、常居所地が外国又は香港、マカオ、台湾にある中国大陸公民及び外国又は香港、マカオ、台湾に登録した企業や組織のことをいう。本文ではクロスボーダー訴訟における中国弁護士への授権委任手続の概要をご紹介。

1.外国人、外国企業や組織の代表者
(1)外国人、外国企業や組織の代表者が中国国外で授権委任状に署名する場合
所在国において「公証手続を経て、認証を受ける」といった2つのステップが必要である。
公証手続は、依頼人が所在する国の公証機関で行い、公証後に当該所在国に駐在する中国領事館による認証を受けなければならない。なお、公証書を中国における訴訟で使用するためには中国語に翻訳しておく必要がある。
(2)外国人、外国企業や組織の代表者が中国大陸内で授権委任状に署名する場合
上記(1)に比べると、中国大陸の公証機関で公証を行うか、または裁判官による立会を行うだけで済む。関連規定(最高人民法院关于跨境当事人提供网上立案服的若干定)によれば、身分検証を経たクロスボーダー訴訟の当事者が中国大陸の弁護士に訴訟の代理を委任する場合、案件を受理した裁判所に対しオンライン立会を行うことを申請することができ、かかるオンライン立会は、裁判官の主催により、裁判官、クロスボーダー訴訟の当事者と委任を受けた中国弁護士の三者が同時にオンライン立会を行うことになる。
クロスボーダー訴訟の当事者は、中国語または通訳者を配置する必要があり、裁判官は、委任を受けた中国弁護士とその在籍している法律事務所及びかかる委任行為がクロスボーダー訴訟の当事者による真実な意思表示であるかどうかを確認しなければならない。また、裁判官のオンライン立会のもとで、クロスボーダー訴訟の当事者と委任を受けた中国弁護士が委任代理文書に署名した場合は、公証、認証と郵送などの手続きを行う必要はない。

2.香港・マカオ住民、香港・マカオ企業や組織の代表者
(1)香港・マカオ住民、香港・マカオ企業や組織の代表者が香港・マカオで授権委任状に署名する場合
中国大陸の認める公証人による公証を受けた後、中国法律サービス(香港)有限公司または中国法律サービス(澳門)有限公司による審査及び押印の上、郵送を行う必要がある。中国大陸の認める公証人以外の者による発行文書や中国司法部の批准を経て設立された前記会社による審査及び押印を経てない証明文書は、中国法上の公証書の効力と執行効力を有してないものとみなされるため留意すべきである。
(2)香港・マカオ住民、香港・マカオ企業や組織の代表者が中国大陸で授権委任状に署名する場合
中国大陸の公証機関で公証を行うか、または裁判官による立会を行うだけで済む。

3.台湾住民
台湾住民が中国大陸以外で授権委任状に署名する場合、中国大陸と台湾の公証書の使用・検証ルートにより処理する必要があり、中国大陸で授権委任状に署名する場合は、上記の通り中国大陸の公証機関で公証を行うか、または裁判官による立会を行うだけで済む。また、「台湾居民居住証」を所持する台湾住民の場合は、公証の手続きまたは他の証明手続きを履行する必要はないとされる。

4.常居所地が外国にある中国大陸公民
中国国外から交付または転送した授権委任状は、当該居住国に駐在する中国領事館の証明を経なければならない。中国領事館がない場合は、中国と外交関係のあるその国に駐在する第三国領事館の証明を受け、当該第三国に駐在する中国領事館の証明を受けるか、または現地の愛国華僑団体の証明を受けなければならない。


zhuojian

深圳本部:深圳市福田区福中三路2003号 国銀金融中心大厦11-13階
分所:広州、西安、重慶、杭州、馬鞍山、大連、福州、中山、東莞、鄭州など

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尹秀鍾 Yin Xiuzhong尹秀鍾 Yin Xiuzhong
卓建律師事務所深圳本部 パートナー弁護士、法学博士 (慶應義塾大学)

【主な業務領域】
外商投資、移転/撤退、知財侵害、紛争解決

 

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著者:尹秀鍾
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香港までの海外発送をご希望の場合は、f-customer@keio-up.co.jpまで

深圳三田会


 

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