尹弁護士が解説!中国法務速報 Vol.72

2022/10/05

深圳外商投資条例の解説

2022年8月30日、「深圳経済特区外商投資条例」(以下「条例」という)が可決され、2022年11月1日より正式に施行される。条例は、総則、投資参入許可、投資利便、権益保障、政務サービス、付則など6つの部分が含まれる。

(一)外商投資業務部門の職責要求を明確にし、深圳市各区が自身の優位性および産業の特徴を踏まえ、外商投資促進活動を展開することを奨励する
商務部門は、投資誘致方式を改善し、投資環境の宣伝を強化し、商工会や貿易会などの方式を通じて、外商投資を促進しなければならない。各行政区が各地域の優位性および産業の特徴を踏まえ、外商投資促進活動を展開することを奨励する。また、国際友好都市や友好組織など海外都市、地域との投資や経済貿易分野における交流と協力を進める。

(二)外商投資の参入許可制度を細分化し、重点発展分野への投資を誘導する
中国法律に基づき外商投資参入ネガティブリスト管理制度を実施し、かつ前海蛇口自由貿易試験区における中国自由貿易試験区ネガティブリストの適用を明文化した。外商投資を効率的に利用するため、「外商投資奨励産業目録」および深圳の重点発展分野への投資を誘導し、特にハイレベルの製造業、新興産業、ハイテク、省工ネ、環境保護など重点分野への投資を奨励する。

(三)利便化措置を完備し、新型コロナウイルス防疫の実情を考慮し、利便措置を工夫する
深圳における多国籍企業の地域本部および統括機構の設立を奨励し、公共サービス、クロスボーダー融資や資金決済等の面で利便化措置を規定した。新型コロナウイルス防疫の要求や外商投資関係の特徴や実情を考慮し、特殊な状況により関係者が立ち会い不可の場合や現場で資料原本を提供できない場合などにおいて、関連部門はオンライン手続又は公証、認証文書の方式により対応可能と規定した。

(四)外商投資企業の権益保障制度を強化し、知的財産権の保護を強調し、苦情対応の規定を完備する
知的財産権保護の面では、外国投資の知的財産権の平等保護を強調し、知的財産権の保護体制及び行政手段による保護体制を構築し、特に故意に知的財産権を侵害し、かつ情状が重大な場合には、法により懲罰的賠償の適用が可能と定めた。苦情対応については、市商務部門は外商投資の苦情を処理する部門として、外商投資に関する苦情事項を受理し、苦情処理の状況を定期的に通報しなければならない。一般的な苦情事項は、苦情受理日から20営業日以内に処理しなければならず、複雑な苦情事項は、その苦情対応期限を50営業日と規定した。これは中央政府及び広東省の規定に比べて10営業日を短縮したものとなる。

(五)外国籍ハイレベル人材を誘致し、通関利便を向上する
公共安全及び人民大衆の生命健康に影響しない、かつリスク管理が可能な領域における国際職業資格証書認可リスト制度の構築を模索する。職業資格の保有により就業可能な職業について、相応の外国職業資格又は公認の国際専門組織の認証を取得した国際人材は、能力認定又は主管部門への届出を経て執業活動が許可される。
通関便利に関しては、税関が国際貿易単一窓口を設置し、通関の効率を高め、所定条件に合致する外商投資企業を対象に関連国際条約及び税関企業信用管理に関する規定に基づき相応の通関利便支援策を講じる。

(六)条例の適用対象
条例の適用対象は原則的に外商投資であり、香港、マカオ及び国外に定住している中国公民の特区内での投資は条例を参照して執行し、また台湾地区の投資者は、台湾同胞投資保護に関する規定を優先に適用し、規定のない事項は条例を参照して執行することになる。

条例は、外商投資企業の関心事に着目し、法律法規および行政法規の規定を細分化することにより、深圳経済特区の外商投資企業のさらなる発展を促進することになると思われる。


zhuojian

深圳本部:深圳市福田区福中三路2003号 国銀金融中心大厦11-13階
分所:広州、西安、重慶、杭州、馬鞍山、大連、福州、中山、東莞、鄭州など

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携帯電話: (86)135-1030-5837
メール:yinxz@lawzj.cn

 

尹秀鍾 Yin Xiuzhong尹秀鍾 Yin Xiuzhong
卓建律師事務所深圳本部 パートナー弁護士、法学博士 (慶應義塾大学)

【主な業務領域】
外商投資、移転/撤退、知財侵害、紛争解決

 

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 「中国現地法人の労務管理Q&A」発売中 

著者:尹秀鍾
日本語(287頁)
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慶應義塾大学出版会(TEL:81-3-3451-3584)
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深圳三田会


 

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