【Insurance110】駐在中のお金に関するお役立ちコラム①

2023/08/30

海外資産運用で安心できる未来のきっかけを

スクリーンショット (2449)こんにちは。Insurance110の近藤です。今回から海外駐在中のお金に関するお役立ち情報を配信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。第一回目は海外在住者の資産運用についてお話ししたいと思います。

日本国内では「貯蓄から投資へ」をスローガンに“資産運用立国”を目指すと政府が掲げています。2024年にはNISA拡充など投資のしやすい環境を整えようとし、各メディアでも資産運用関連のネタが取り上げられ巷では多くの情報があふれています。弊社にも日々多くの資産運用のお問い合わせをいただいていますが、海外在住者の場合はそれら日本の金融サービスを受けるには制限があります。各社で対応はまちまちですが私のお客様からお聞きした情報では次の通りです。

銀行取引の場合
・非居住者口座へ変更を求められた
・口座の閉鎖を求められた(住宅ローンがある場合は他行での借り換えを求められたりも…)

証券取引の場合
・口座維持は可能だが新たな取引はできないと言われた
・保有している株や債券などを売却しろと言われた
・口座の閉鎖を求められた

保険の場合
・海外居住者の新規引受はできないと言われた。

このように海外に住むというとまるで非国民のような扱いをされてしまうのが現状で、これは決して金融機関が意地悪しているわけでなく日本のルール上そうなってしまっているので仕方がないことなのです。「資産運用立国を目指す!」と言っていますが、海外居住者は置いてけぼりというのが現状です。大きな声では言えませんが、海外居住ということは伏せて日本の銀行口座や証券口座を保有している方も多いようです。また、長く海外に住まれている方は日本のマイナンバーがないため、以前に住んでいた住所のまま変更すらできず、保有している株もそのまま塩漬けで引き出すことすらできない状態という大変なお客様もいらっしゃいました。

私の場合は海外で生きていく覚悟で日本に資産はほとんど置いていないので大きな問題はないですが、海外赴任で一時的に非居住者となった方は不便極まりないですし、会社命令で海外に来ているのに自身の資産形成に制限がかかってはたまったものではないと思います。ちなみに最近よくお問い合わせいただく内容として「NISAとかiDeCoはどうなの?」と気になっている方も多いかと思います。その取り扱いに関して少し触れておきます。

海外居住者のNISAについて
海外転勤などで出国する際は最長5年間はNISA口座の保有は可能となっていますが新規の買い付けはできません。

(金融庁平成31年度税制改正についてより)

(金融庁平成31年度税制改正についてより)

海外居住者のiDeCoについて
国民年金に任意加入している人は可能。ただし、掛金の所得時控除は受けられませんのでメリットを享受することはできません。

このように海外に出てしまうとあまり意味がないものとなってしまいますが、既に日本で加入していて一時的に海外赴任になった人の口座を維持することを目的にしているのだろうという印象です。ですので、NISA、iDeCoは日本に帰国した後に検討されても遅くはないかと思います。

逆に日本に住んでいるとできない、海外居住者だからこそできる資産形成方法もあります。Insurance110では海外に住んでいる日本人向けに安心できる未来のきっかけになれるような様々な情報を配信してまいります。

執筆者
Insurance110 シニアコンサルタント
近藤貴之Mr.Kondoスクリーンショット (2449)

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Rm. 2903, 29/F., Windsor House,311 Gloucester Rd., CWB
(852)3182-0110

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