「最近の中国法改正9」ワイズコンサルティング

2015/02/18

最近の中国法改正⑨

《深セン市公安局交通警察局 ラッシュアワー時における外地ナンバー車両の規定路線及び区域通行に関する通達》
通達番号:深公交(通)[2014]112号
公布日:2014年12月31日

深セン市公安局交通警察局は、2014年12月31日付けで『深セン市公安局交通警察局 ラッシュアワー時における外地ナンバー車両の規定路線及び区域通行に関する通達』(深公交(通)[2014]112号)を公布いたしました。

当該通達により、2014年12月30日~2015年5月30日まで、福田区・羅湖区・南山区及び塩田区における道路で、平日朝夕のラッシュアワー時(7:00~9:00及び17:30~19:30)の外地ナンバー車両の通行が禁止されることになります。

なお、違反者に対しては、2015年2月1日以前は経過措置として警告のみで罰則は設けられませんが、2015年2月1日以降は、関連法規に基づき処罰されることになります(一回目の違反については、処罰免除を申請することが可能)。

《深セン市における2015年最低賃金改定について》
公布日:2015年1月29日
深セン市政府は、2015年1月29日付けで2015年最低賃金を公布いたしました。
当該通達により、2015年3月1日以降の深セン市における最低賃金は、以下のように変更されことになります。

(1)全日制就業労働者:2,030元/月(2014年:1,808元/月)
(2)非全日制就業労働者:18.5/時(2014年:16.5元/月)

2008年の最低賃金(1,000元)と比べ、ここ7年間で最低賃金が2倍になったことになります。

なお、深セン市における最低賃金については、下記事項に留意する必要があります。
①最低賃金の構成について
以下に掲げるものは、最低賃金に含まれないことになります(深セン市従業員給与支払条例第35条)。

残業代
・夜勤・高温・低温・坑道及び有毒有害等の特殊な労働条件下の手当て
・最低賃金を構成しないその他費用
また、給与から「従業員本人の原因により雇用単位において発生する経済的損失の賠償額」および「雇用単位が法に基づき制定する就業規則により従業員に対して実施する罰金」を控除した残額も、最低賃金を下回ってはならないものとされております(条例第34条)。

なお、上海等一部の地域においては、社会保険料や住宅積立金の個人負担分も最低賃金に含れないことが、地方レベルの通達において明記されております。

②最低賃金を下回る給与を支給する場合におけるペナルティーについて(賠償金)最低賃金と給与の差額を支払わなければならず、期間を経過しても支払わない場合には、支払うべき金額の50%以上100%以下の標準に従い、労働者に対して賠償金を追加して支払わなければならない(労働契約法第85条)。

③最低賃金を下回る給与を支給する場合におけるペナルティーについて(罰金)労働保障部門の改善命令に従わない場合、3万元以上5万元以下の罰金(条例第56条)

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