ワイズコンサルティング「中国と香港のビザについて」中環(セントラル)

2013/12/17

中国と香港のビザ

 

日本人が中国や香港で長期に渡って仕事をする場合、中国や香港で就労可能な査証(以下、ビザと呼ぶ)が必要になります。ビザなしで仕事をする場合は、不法就労となります。よって、海外で働く場合は、ビザについて注意を払う必要があります。最近では、中国で出入国管理法が改正され、出入国管理条例が施行されました。また、香港でも日本人へのビザ発給が厳しくなっています。仮にビザなしで就労されている方については、政府によるビザ厳格化により不法就労というリスクが高まってきたのではないでしょうか。

中国のビザの法律改正
2013年7月1日に「中華人民共和国出入国管理法」が改正され、2013年9月1日より新しい「中華人民共和国外国人出入国管理条例」が施行されています。これにより、ビザの種類、申請手続きなどが変更されました。政府筋によるとこの背景には、中国国内で中国人の雇用を確保するため及び急増しつつある外国人、特にアフリカ系外国人への規制強化の意味あいがあるように思われます。

中国でのビザの種類【法改正後】
中国でのビザの種類については、下記【表1】に簡単に纏めましたので、ご確認ください。

法改正のポイント
法改正の主なポイントは、従来Fビザであった短期商務用のビザが新設のM(商務貿易)ビザに変更されました。駐在員等(Zビザ・就労許可所持者等)の帯同家族についてのビザは、新設のS1またはS2ビザに変更されました。居留許可の延長手続について、公安当局における所要期間を5日営業日から15日営業日(概ね3週間)に変更されました。ただ、これについては、各地の公安当局によって所要時間が異なる場合があります。上海では、7日で許可がおりているケースもあります。

香港のビザ
日本人が香港に90日以上滞在し、就労または留学する場合は、ビザが必要になります。最近の傾向として、香港入境事務処(Immigration Department HKSAR)は、日本人へのビザ審査を厳しくして、ビザ発給を厳格化しています。

香港でのビザの種類
香港でのビザは、就労可能なビザと就労不可能なビザに大別することができます。就労可能ビザについて、下記【表2】に主なものを纏めましたので、ご確認ください。

ビザと税金
よくご相談を受ける中に、ビザと税金を混同している方がいらっしゃいます。ビザを取得したからといってすぐに税金が発生するわけではありません。ビザは、その国で一定期間滞在することが許された、あるいは働くことが許されたという意味です。税金、特に個人の所得税については、どこに住所があるのか、どこから給料がでているのか、その国での滞在期間などにより納税義務と課税所得の範囲が判断されますので、ご注意ください。

中国のビザの種類

 

Y's Consulting

ワイズコンサルティング国際会計グループ山本圭一郎
香港事務所
住所:15/F., O.T.B. Bldg., 259-265 Des Voeux Rd. Central
電話番号:+852-2851-8700
深セン事務所
住所:深セン市羅湖区建設路1072号東方広場10楼1010室
電話:+86-755-8831-6995

セミナー実施中

 

Pocket
LINEで送る