ビザ問題、甘く見るべからず T&MORRIS VISA+CONSULTING LTD.

2016/11/21

会社今まで様々なケースについてお話ししてきましたが、2016年の最終回となる今回は、最近受けた問い合わせの中から気になった案件を3点程ご紹介いたします。

<抜き打ち検査>
移民局のホームページを見ていると、毎月一定数の不法就労者とその雇用者の拘置・逮捕等が記事になっています。タスクフォースを組織し、主に建設現場、工場、レストランや展示会場等をターゲットに定期的な調査を行っているようです。実際に飲食店を経営される当社のお客様から「時々抜き打ち検査が回ってくる」という話をよく聞きます。

香港では展示会や○○物産フェア等もよく開催されていて、日本人と思しき方もよく見かけます。もちろんお手伝いされているのは就労ビザをお持ちの方だとは思いますが・・・。

これらの場所ではオフィスと違い人目につきやすい事も多く、現場での何気ない指導やちょっとした手伝いでも、就労ビザをお持ちでない方が行ってしまうと不法就労とみなされてしまう事もあり得ます。不法就労は最高HK$5万の罰金及び2年の禁固刑、雇用主の場合は最高HK$35万の罰金及び3年の禁固刑が課せられます。

<研修ビザは意外と面倒>
「本社の若い社員を香港に送りたいが職歴も短いし就労ビザの取得が難しそうなので、研修ビザについて知りたい」というような質問を受けることがあります。就労ビザと異なり、申請者の職歴が審査の重要ポイントにはならない為、比較的取得し易いと考える方も多いかも知れません。ですが、実際には想像以上に面倒といえるかもしれません。研修ビザは最長12ヶ月ですが、希望すれば満期で発給してもらえるという訳ではありません。12ヶ月を希望する場合を例にとると、先ず期間内の細かい研修内容をスケジュールとして提出する必要があります。大まかな区切りや内容では、追加書類の提出を求められ二度手間になってしまいます。1ヵ月毎の具体的な研修内容を記述し、且つその研修内容が香港で行う必要があると納得出来るようなものでなければ希望する期間のビザを取得することは難しくなります。取得後も、ビザ延長や就労ビザへの直接の切り替えは認められず研修終了後は一旦香港を離れる必要があります。

<スポンサー変更の際の注意点>
転職された方のビザスポンサー変更の手続きにおいて、以前の勤務先から提出した書類とこれから提出する書類の職歴や担当業務の記述に違いが無いかの確認が必要という事は、これまで何度か書いてきました。これ以外に雇用条件の変化も移民局がチェックするポイントの一つです。転職により給与額や役職が下がる場合、そのオファーを受けた理由について説明を求められる事があります。

ビザ申請では給与額というのは一つの大事なポイントで、実際「それぞれの役職には給与の相場がある。現地スタッフで充足できない前提でビザ申請を行いそのポジションに就くのだからサラリーなども然るべき高待遇でなければ不自然」と移民局オフィサーから説明を受けた事もあります。申請内容の全体的な整合性も大事なポイントと言えます。


ビザ申請でお悩みの方へ
T&Morrisではビザ申請を却下された方のお手伝いをさせて頂きます。費用は取得に成功した場合のみの成功報酬です。過去3ヶ月以内に申請を却下された方が対象です。諦める前に一度試してみませんか?また、審査途中でお困りの方も是非ご連絡下さい。御相談は無料で承っております。


T&Morris<会社設立・税務コンサルティング>
T&Morrisではビザ申請のサポート以外に、会社設立(各種)とその管理、経営者や富裕層の為の香港移住とそれに伴う各種コンサルティング、各種銀行口座開設や税務に関するコンサルティングなども行っています。また、昨今厳しくなっている香港法人銀行口座開設サポートも責任を持ってお世話しております。

香港ビザ申請のパイオニア!!1992年の創業以来、累計5,000社を超える取引社数。蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフがお客様をサポートします!

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
住所:Rm.1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話:(852)2881-6326
メール:t-morris@tmorris.com.hk
ウェブ:www.tmorris.com.hk

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