中国法律コラム14「《広東省〈女子従業員労働保護特別規定〉実施弁法》について」広東盛唐法律事務所

2017/01/26

2016年12月20日、広東省は《広東省〈女子従業員労働保護特別規定〉実施弁法》を公布しました。この弁法は2017年2月1日から施行されます。この弁法では、国家の規定である〈女子従業員労働保護特別規定〉の広東省での運用について詳細な定めがなされています。その主な内容は、〈女子従業員労働保護特別規定〉を基礎として、女子従業員を国家の基準よりも一層保護するものとなっております。

今回のコラムでは、この広東省の弁法のポイント及び国家の規定に比してどのようなものであるのかをわかりやすくするために次の通りの対比表を作成しました。皆様の会社の人事担当の方と共有いただければと思います。

盛唐

大嶽 徳洋さん広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
中国深圳市福田区福華一路一号
大中華国際交易広場15階西区
電話:(86)755-8328-3652
メール : odake@yamatolaw.com

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