法人税の査定〈後編〉— 税額通知書 KRSコンサルタンツ リミテッド

2017/05/02

法人税Profit Taxの査定Assessmentについて、2回シリーズでお伝えしています。前編(PPW573号)では、納税とい うアクションが必要な場合に発行される通知書について解説しましたので、この後編では納税「以外」の場合の通知 について解説いたします。

還付通知書Notice of Assessment and Refund of Tax for 20xx/xx (and Notice of Provisional Tax for 20xx/xx)(I.R.C.1933。Tax Refund Notice)
税金が還付Tax Repayableされる際に発行される通知です。前年に予定納 税Provisional Taxを収めたものの、収益が前年度よりも落ち込んだ場合など が対象となります。また、小切手がついていますので、期限内に入金が必要に なります。なお、税務局の一存により、還付額が翌年の査定にプールされ(繰り 越され)返金されない場合もあります。

KRS 590

損益通知 (I.R.C.1937。Loss Computation)
課税対象利益がない場合、つまり損益の場合 に発行される通知です。アクションは不要です が、通知は保管ください。

-590 KRS1

法人税に関する通知 (I.R.C.1812)
課税対象所得がない場合、あるいは損失に よって申告した場合に発行される通知です。ビジ ネスを始めていない会社や休眠状態の会社、あ るいは課税対象利益(繰越損失Loss brought forwardの相殺set-off前の利益)がない会社に 対しては、当面の間は年次の 税務申告書の提出を求めない 旨が示されています。この通知 を受け取った法人は、通常は 毎年発行される税務申告書 BIR51が発行されなくなりま す。ただし、下記にご注意くだ さい。

(ⅰ)課税対象利益が発生した場合は、年度末から4カ月以 内にIRDに申告すること

(ⅱ)香港の不動産を処分した場合は1か月以内に書面で 申告すること

(ⅲ)会計関連書類は最低7年間保管の義務があ ること

(ⅳ)税務申告書が発行されなくても年次の会計 監査は行うこと

(ⅴ)繰越損益は、(IRDに)課税対象利益が出てか ら承認されること

(ⅵ)住所・税代理人変更の場合はIRDに連絡す ること

ただし、数年間、税務申告書BIR51が発行されず、 利益が発生した場合、または未発行が4年ほど 続いている場合は、後からその間の分がまとめて 発行されます。急に税務申告書が発行された場 合でもその発行日から1か月以内に、監査報告 書Audit Reportと税金計算書Tax Computation を添付して申告する必要があります。この点に留 意の上、税務申告書が発行されなくても、毎年、 定期的に会計監査および税務計算書の作成を行 い、税務局に提出(税務申告書なしで)しておくこ とを推奨いたします。

以上、法人税の査定について解説いたしました。以前の記事では、法人税の申 告、雇用主給与支払届などについて解説していますので、PPW、または弊社 KRSのウェブサイトをぜひご訪問ください。

KRS

KRSコンサルタンツ リミテッド
上環の会計コンサルティング会社。
香港で20年以上の経験を有する所長のもと、日本語、広東語、英語顧客に対応。2011年創業。
住所: Unit1705-1706, 17/F., No.69 Jervois St., Sheung Wan
電話: (852)2167-8127
日本語担当:クルス、ヘンリー、
イマイ ウェブ: www.krsconsul.com

 

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