税務申告—オフショアクレーム KRSコンサルタンツ リミテッド

2017/08/28

中国本土とのゲートウェイとしての魅力や、アジアのビジネスハブとしての地位を持つ香港では、事業所得税の計算上での課税範囲について問題が生じることがあります。そこで今回は、香港域外の源泉所得に対して申告する「オフショアクレーム(Offshore Claim)」について解説します。

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オフショアクレーム(Offshore Claim)の対象
香港で法人が設立しているが、売上は香港域外で商取引が発生するといったケースや、香港と中国本土に渡って発生する商取引があるといったケースは、「オフショアクレーム(Offshore Claim)」の申請対象になる場合があります。

この「オフショア(Offshore)」とは、香港域外の源泉所得のことで、香港税務条例(Inland Revenue Ordinance (IRO))に定められた法律をもとに課税範囲が決められており、原則としての判断基準として下記のような場合が対象となります。
•香港域外での販売活動による所得
•香港域外での売買契約が締結された場所等
•香港域外での製造発生場所による所得等

但し下記のような場合は、香港での活動と見なされますので注意が必要です。
•映画、TV放映用フィルム及び録音等、又は香港で上映、発表及び使用した広告宣伝素材等の使用料収入。
•特許、デザイン、商標、著作権付物販、未公開技術や技能等又は、その他類似知的財産権等を香港で使用した場合の使用料や使用権に関する収入。
•香港における動産の使用、又はその使用権に関する資料やレンタル収入等。

オフショアクレーム(Offshore Claim)の流れ
オフショアクレームを香港税務局(IRD)に申請を行うと、その後IRDによりその業務内容を証明するために、法的義務を負った査定官により調査が行われ
ます(税務調査)。この調査では厳重に詳細を調べた上で判断されるので、提供する資料は大変重要な判断材料になります。尚、一般的には下記のような各種書類やデータが必要となります。
•契約書、契約に関する書類及びデータや通信履歴
•インボイス
•パッキングリスト
•発注書
•その他関連する書類及びデータや通信履歴等
•パスポートコピー又は香港IDカードコピー等

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上記は一般的なケースで提供を求められる書類です。業種等により異なる場合が有り、細心の注意が要する申請になりますので、会計•監査を行う企業へご相談された方が良いでしょう。

KRSコンサルタンツでは、香港で活躍する中小企業のお客様を会計・財務のあらゆる側面から、会計税務のプロフェッショナルとして、ビジネスの長期的な成長と発展のお手伝いを致します。

今回のテーマである「オフショアクレーム(Offshore Claim)」のようなデリケートな申請や、その他の会計財務、ビザ申請代行、新会社設立等でお困りでしたら、是非お気軽にご相談下さい。

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KRSコンサルタンツ リミテッド
上環の会計コンサルティング会社。
香港で20年以上の経験を有する所長のもと、日本語、広東語、英語顧客に対応。2011年創業。
住所: Unit1705-1706, 17/F., No.69 Jervois St., Sheung Wan
電話: (852)2167-8127 日本語担当:クルス、ヘンリー、イマイ
ウェブ: www.krsconsul.com

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