【香港】ビザ基礎知識と日本領事館への届け出や銀行開設まとめ

2023/04/14

 知っておきたい香港ビザの正しい知識

ビザ基礎知識と日本領事館在留届私たち日本人が外国で働く上で必要不可欠なものといえば「ビザ(査証)」。昨今、情勢や外国籍人口の増加で、ビザを取り巻く環境も変化している。香港で生活を始めるための第一歩であるビザの取得や香港IDカードの取得について、わかりやすく解説する。(取材協力 CSV Consulting Limited)

Employment Visa(就業ビザ)
被雇用者として勤務する場合の査証(就業ビザ)と投資家として法人経営を行う場合の査証(投資ビザ)があります。どちらもビザの表記上は、“Employment”となっています。駐在員や現地採用で勤務するほとんどの方が就業ビザを取得しています。申請者が担当するポジションについて外国人を当てる必要性と申請者自身の適正についての審査が行われます。初回は3年間もしくはパスポート失効日の7日から1ヶ月前迄の発給となります。過去の経験を問われますので、履歴書とその証明となる書類の準備が必要です。ビザ取得後は届け出たスポンサーの下での勤務のみ認められます。勤務先が変わる場合は新たに申請を行う必要があります。

Dependent Visa(家族ビザ)
配偶者または親がEmployment Visa・Permanent ID所持者又は香港人の場合に取得可能です。子どもは18歳以上は対象外ですが、初回取得時が18歳未満であればその後の継続は可能です。移民局へ届け出ることなく、就労・就学・企業の立ち上げなどが可能な自由度の高いビザです。但し、原則としてスポンサーの所持するビザ期限を超えて発給されることはありません。

Training Visa(研修ビザ)
香港内での研修を目的とした最長12ヶ月取得可能なビザです。研修の意義とその内容が香港で行う必要が有るものかどうかをビザで審査します。延長やEmployment Visaへの直接的な切り替えは認められず、研修終了時には一旦香港を離れる必要があります。

申請手続き
各種ビザ申請は申請書類を提出後、審査に4~6週間を要します。申請するビザによっては、審査ポイントが異なるため、求められる書類も当然異なります。必要書類については移民局のガイドブックに記載してありますが、申請の背景等により追加書類を求められることが多々あります。適切な書類の準備と申請背景についてのポイントを押さえたサポートレターの作成がスムーズなビザ取得の伴となります。一旦ピントのずれたサポートレターを提出してしまい、後出しで場当たり的に軌道修正等ということになると審査担当官に悪い印象を与え、審査に要する時間が長引いたり、場合によってはビザが認められないということも有り得ます。予期しないことは海外ビザ取得時にはつきものなので、専門会社のサポートに頼ることをおすすめします。

CSV Consulting Limited.
UnknownP07 new life 876-01長年蓄積されたノウハウと実績をもとに、顧客のビザのコンサルティング、申請の作成・代理申請・代理受領、香港イミグレーションとの交渉、その他のビザ取得に必要なアドバイスなどを行なう。
電話:(852)9575-0123
メール:visa@hkcsv.com
ウェブ:www.hkcsv.com

ビザ取得後はすぐ香港身分証(IDカード)手続きへ

■一般 IDカード
P07 new life 876-02ビザ取得後30日以内にIDカード(Hong Kong Identity Card)の申請が必要。IDカードはビザの残存期限が6ヶ月を切ると申請できないので、ビザ取得後速やかに手続へ行こう。入境事務処のIDカードセクションでIDカード用の写真撮影があるので、必ず本人が出向くこと。18歳以上の大人向けIDカードのほかに、11歳から18歳未満の未成年者向けの子ども用のIDカードがあるが、11歳未満はIDカードの取得は不要。

■永久性IDカード
一般的に7年間以上継続して香港に居住すると、「香港永久性居民身分証」(PIC:Hong Kong Permanent Identity Card)の申請資格を得ることができる。PICを取得すると、「居留権」(永住権)が確立し、転職や起業に関するビザの変更手続が不要となる。国籍は日本人のままで、永住権を得ることになるが、36ヶ月以上香港から離れていると失効してしまうので注意。

香港入境事務処(Immigration Department)
www.immd.gov.hk

総領事館へ「在留届」を提出しよう
外国に住居等を定めて3ヶ月以上滞在する場合は、その居住地を管轄する日本の在外公館(総領事館)に「在留届」を提出することが義務付けられている。在香港日本国総領事館へ居住地が決まったら忘れずに提出しよう。届出は総領事館の窓口や郵送、FAX等で行うことができる。
また、在外公館では「在留届」を提出している人を対象に「在留邦人向けメール配信サービス」を実施している。例えば、「デモが起きている○○地区には近づかないように…」など、日本人の安全に配慮した情報が配信される。海外で日本人が事件や事故、災害に巻き込まれることもある。こんなとき、在外公館では提出された在留届の情報を確認し、必要な援助活動を行ってくれる。また、海外に住んでいる人も在外公館で在外選挙人名簿へ登録の手続きを行っておくと、日本の国政選挙(在外選挙)に投票できる。在留届は、これらの手続きの際の確認書類にもなるので、在留届の内容に変更があった場合や転出する場合も手続きを行っておこう。
日本人同士の結婚や出産等に伴う諸手続きは、最寄りの在外公館でも対応してくれる。これらの諸手続きは、日本国内の市役所・町村役場でも行うことができる。その他不明点は在外公館へ問い合わせを。

在香港日本国総領事館
www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index.html

日本の運転免許証から香港の運転免許証へ切り替える
P07 new life 876-03郊外に行くことが多い方や家族連れの方におすすめなのが香港での運転。試験などの必要なく書類を提出するだけで切り替えることができる。①在香港日本国総領事館にて運転免許照明を取得後、②香港運輸署でパスポート、香港ID、必要書類の提出、申請手数料を支払い、手続きに1週間ほど。

香港運輸署
www.td.gov.hk/en/home/index.html

銀行開設基礎知識 (例)HSBCの法人口座開設時に必要な書類を紹介
1. 複写提出物の原本確認証明
公認会計士、弁護士、銀行業者、金融活動作業部会(FATF)会員の公証人かそれと同等の者による証明又は香港特許秘書公会(HKICS)会員による証明又はHSBC支店幹部による証明
2. 会社設立証明書(会社名変更がある場合はその証明書)
3. 有効な商業登記証
4. 会社定款とその改訂書類
5. 最新の会社秘書役・役員変更届、株の配分届、株の譲渡に関する書類
6. 署名権限者・役員・実質所有者の本人確認・国籍証明書
7. 署名権限者・役員・実質所有者の住所証明書
8. 署名権限者・役員・実質所有者の永久住所証明書(住所証明と異なる場合)
9. 全ての役員のID・パスポートの種別・番号・名前
10. 米国税法外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関する書類HSBCの申告用紙又はFATCAに基づく米国内国歳入庁(IRS)の様式
11. 初回入金、審査、口座開設費用としてHKD10,000(小切手又は現金)
12. HSBC口座開設申請書

■設立後間もない場合
a. 会社調査報告書(6ヶ月以内に作成されたもの)
b. 会社設立申請書と第一秘書役・役員通知書
c. 役員・株主・実質所有者の声明書(6ヶ月以内に作成されたもの)

■設立から1年以上経過している場合
a. 会社調査報告書(6ヶ月以内に作成されたもの)
b. 最新の年次報告書
上記の書類をそろえた上で銀行担当者と口座開設の面談を行う必要がある。
また、法人持株、実質所有者が信託、署名権限者が法人の場合などは追加資料の提出を要求されることもある。煩雑な作業となるので、会社設立や銀行口座開設をサポートしてくれる進出支援サービスの企業にお願いするのが無難だ。

▼▼香港中環駅(セントラル駅)A出口から日本国総領事館までの行き方はこちら ▼▼

 

Pocket
LINEで送る