【香港】コンサルティング法人

2024/05/20

 

香港進出から停止まで

会社設立・休眠・撤退

Nac創業25周年を迎えたNACグループは、会社設立・会計・税務業務から人材・労務・IT業務まで、企業経営に関わる広範なサービスをワンストップで提供しております。
グループのNAC Kingswayでは、人材紹介・採用代行、給与計算、就労ビザ・中国ビザ取得、雇用契約書作成、個人税務申告等の人財にまつわるサービスを、オーダーメイドでリーズナブルに提供しておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

1. 会社設立
香港への進出方法には、現地法人、外国法人の香港支店、駐在員事務所等が考えられますが、こちらでは、香港進出で一般的な現地法人の設立について説明します。

【設立に関する留意点】
・ 事業目的
香港では、通常、定款上で事業目的の制限を入れないので、基本的にはどのような事業も行なえるが、商業登記証明書上に記載するために、予め主な業務だけは決定しておく。
・ 資本金
資本金額の大きさによる会社分類はない。
・ 株主
1名以上必要で、年齢、国籍、居住地を問わない。
・ 取締役
1名以上必要で、18歳以上の個人または法人であれば年齢、国籍、居住地を問わない。法人のみが取締役になることは制限されているため、その場合は、もう1名の個人取締役の選任が必要になる。
・ 会社秘書役
選任が義務付けられており、香港居住の個人または法人であることが条件。会社設立業務を依頼された会計事務所等をそのまま任命するケースが一般的。
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2. 休眠・撤退
会社の休眠には、営業活動をしていない事実上の休眠と休眠登記した正式な休眠があり、撤退の方法としては、大きく分けて登記抹消と会社清算があります。

休眠
事実上の休眠(ペーパー会社化)
休眠会社として正式に登記していない場合は、通常の営業活動中の会社と同様に、年次報告書提出等の年次コンプライアンスにかかる諸手続を全て行っていく必要があります。3198627_s

正式な休眠
会社登記局と税務局へ申請をすることにより、正式に休眠会社として登記した場合には、①監査人の任命及び監査報告書の作成、②年次報告書の提出、③年次株主総会の開催の実施が免除されます。ただしこの場合には、銀行口座等も閉鎖し、会計取引が生じない状態を保つ必要があります。
撤退
登記抹消
会社登記局と税務局へ申請して会社を解散させる方法で、条件を全て満たせば、清算人を選任せずに、全株主の承認で申請することができます。登記抹消手続にかかる期間は、概ね9カ月から1年ほどになります。28031572_s

会社清算
債務返済能力が有る会社が実施できる「株主による任意清算」、債務返済能力が無い会社が実施できる「債権者による任意清算」、「裁判所による強制清算」の3つがあります。

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NACS KINGSWAY HUMAN RESOURSES

Kingsway Personnel Ltd. / NAC HR(ASIA) Ltd.
Suite 1008, 10/F., Tower 2, Lippo Ctr., 89 Queensway, Admiralty
(852)2110-4433 / (852)2522-0686
www.nachrasia.com

 


顧客に代わり入念な準備
新生活のスムーズなスタートを

IMG_5544弊社「Anson Consultants」では私の他に香港人のディレクターと数名のスタッフが在籍しており、日系のお客様を対象にビザ取得コンサルティングサポートを行っています。ビザ取得には複雑な書類作成作業や、イミグレーション窓口でのやりとりなど、知識や経験がないと必要以上に時間を要してしまいます。弊社では設立当初から培ってきたさまざまなノウハウを武器に、入念なヒアリングのもと、書類作成~申請手続きにあたっています。今回は私(大東)がビザの基本事項と注意点についてお話します。

ビザの種類
mito (險倅コ句コ・相4鬆・ 1-2-02就業や長期の居住目的で香港に入国する場合、すべての外国人はビザを取得する必要があります。以前より香港イミグレーションでは保安上の理由により、入国制限を行っており、また、香港人の雇用環境を守るため外国人の就業に対して厳格な審査を行っています。以下、日本人が香港で就業するために必要なビザです。この他にもワーキングホリデービザなどもあります。

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①就労ビザ
就労ビザは、日本から香港へ出向し駐在する場合または現地採用で働く場合などに取得が必要です。いかなる事情があっても、ビザ無しで就労すること、就労させることは違法にあたるため注意が必要です。ビザ無しで就労した場合には不法就労となり、有罪となった場合には、雇用主と就業者のそれぞれに対して禁固刑及び罰金刑が課せられます。

<必要書類>
申請者
・申請書(ID 990A)
・ 証明写真(縦5cm x 横4cm程度)
・ パスポートコピー
・ 英文最終学歴証明書→大学卒業以上が望ましい
・ 英文出向証明書、英文退職証明書などの証明書
→現職および過去の職歴証明のため
・ 職務経歴書
・ 香港での職務に関わる資格証明書など

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香港雇用主(ビザスポンサー)
・ 申請書(ID 990B)
・ 雇用契約書
・ 事業内容・計画
・ 登記書類関係(BR, CI, NNC1, NAR1等)
・ 財務状態を示す書類(決算書、納税申告書、銀行口座コピーなど)
・ オフィス賃貸契約書、スタッフリストなど

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ポイント
・ 就労ビザ申請時には、なぜ申請するポジションが香港人ではなく日本人(外国人)を必要とするのか、申請者の経歴は香港人には代替できない技術、知識、経験があることを証明することが必要。
・ 香港スポンサー企業が新しい会社の場合や、香港人スタッフがいない場合は審査が厳しくなる可能性も。先の投資として香港人スタッフをあらかじめ雇用することも鍵。
②研修ビザ
研修ビザは、受入れ企業のもとで研修し、香港でしか習得できない業務上の技術、技能、知識を習得することを目的にしたビザです。同ビザは、最長12カ月のビザ期間で、ビザ更新ができません。研修後は、基本的に速やかに母国へ帰国することが必要で、研修ビザ期間中に就労ビザへの切り替えは不可能となっています。また、研修ビザ終了後すぐ就労ビザ申請をすることは難易度が上がりますので、事前に綿密な計画を練った上で、ビザ取得可否も含め、どのビザを申請するのか検討されることをお勧めします。

 

③家族ビザ
家族ビザは、永住権・就労ビザ・研修ビザ・学生ビザ・投資ビザ保有者の家族が取得することができるビザです。家族ビザ保有者は、自由に就労、転職等ができます。ただ、学生ビザ保有者の家族が家族ビザを取得された場合、就労はできませんので注意が必要です。

 

④永住権
永住権(パーマネントIDカード)は、7年以上継続して香港に居住した外国人の方が申請できます。香港永住権取得後、香港を出国した場合でも、36カ月に一度香港に入国すれば永住権を維持することができますが、それ以上連続して香港を離れると永住権は失効し、入境権(Right to Land)へとステータスが変わります。入境権は、永住権と同様に就労、就学、居住の制限はないですが、一部の社会保障などが受けられなくなります。

<取得要件>
・申請日の時点で、有効な香港ビザを保有し、7年以上継続して居住していること
・生活できる収入/資産がある
・税金の未払いがない
ビザ申請が一度却下されてしまった時の対処法
却下の通知後、2週間以内にReconsideration(再考慮)の依頼をイミグレーションへ提出します。その後、イミグレーションから書類提出期限付で再考慮に関する手紙が届きますので、初回に提出した資料よりさらに多くの証明書などを用意し、提出することになります。
例)日本人のシェフの方がビザ申請をしましたが、調理師免許がなく許可が下りなかったケースがありました。再度関係書類を準備し再申請したものの、同じ結果に。この方は結局、調理師免許を日本で取得し、香港での就業ビザを得ることができました。

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注意したい過去の事例
香港イミグレーションでは不法就業の取り締まりを強化しており、専門員を派遣して抜き打ちでチェックしています。日本人の場合は少ないですが、過去にこんな事例がありました。
例)就業許可を持っていない日本からの出張者が、ブースで自社商品を販売。営業行為にあたるとして密告されたことがありました。たとえブースのセッティングやイスを動かしただけでも、違反とみなされてしまうこともありますので注意しましょう。
最後に、弊社ではまずお客様にどんな書類が必要かを丁寧に説明し、企業側が提出する事項とうまくマッチングできるように書類作成を万全に行っています。日本語の書類も弊社で翻訳することも承っています。香港生活をスムーズにスタートできるようお手伝いしていますので、ビザ取得の際はぜひご用命ください。

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Mito Anson Consultants Co., Ltd.
Room 1005, 10/F., Tower 2, Silvercord, 30 Canton Rd., TST
(852)2959-3116、(852)2959-3638
https://mitoansonconsultants.com/

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